中小企業基本法について書こうと思います。
中小企業に期待する役割
中小企業基本法では
意欲ある中小企業の自助努力を積極的に支援する。
1.新たな産業の創出
2.就業の機会の増大
3.市場における競争の促進
4.地域経済活性化
基本理念は、『独立した中小企業の多様で活力ある成長発展』
政策の柱は、
1.
経営の革新及び
創業の促進
2.中小企業の
経営基盤の強化
3.経済的社会的
環境の変化への適応の円滑化
中小企業の定義
製造業その他 資本金
3億円以下または従業員
300人以下
卸売業 資本金
1億円以下または従業員
100人以下
サービス業 資本金
5000万円以下または従業員
100人以下
小売業 資本金
5000万円以下または従業員
50人以下
※資本金または従業員基準の
どちらか一方に該当すると中小企業。
※
建設業・運輸業は製造業その他に該当する。
※
飲食店は小売業に該当する。
小規模企業の定義
製造業その他
20人以下
商業・サービス業
5人以下
※小規模企業の定義は
従業員基準のみ。
中小企業の定義の覚え方
小売りは小さいから一番下
3億、1億、5千、5千 300、100、100、50