中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割 1月 15, 2014 中小企業診断士のまとめサイト 中小企業診断士, 経営法務 中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割について書こうと思います。 中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割 分割会社は、承継会社に承継させる資産の帳簿価格の合計が、総資産の五分の一を超えない場合、簡易手続きが可能で株主総会は不要。 ※吸収分割は既存の会社が権利義務を承継する。
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