中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割

        中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割

分割会社は、承継会社に承継させる資産の帳簿価格の合計が、資産の五分の一を超えない場合、簡易手続きが可能で株主総会は不要。   ※吸収分割は既存の会社が権利義務を承継する。