中小企業診断士試験 内部統制4つの目的と6つの基本要素

        中小企業診断士試験 内部統制4つの目的と6つの基本要素について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 内部統制4つの目的と6つの基本要素

内部統制4つの目的 1.業務効率 2.財務信頼 3.法令順守 4.資産保全   内部統制6つの基本要素 1.環境 2.リスク 3.統制 4.情報伝達 5.モニタリング 6.IT  

中小企業診断士試験 少数株主権の議決要件

        中小企業診断士試験 少数株主権の議決要件について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 少数株主権の議決要件

検査役選任請求権 総株主の議決権の1%以上 株主提案権 総株主の議決権の1%以上または300個以上   株主総会招集請求権 帳簿閲覧請求権 取締役・監査役に対する解任請求権 総株主の議決権まはた発行済み株式の3%以上 ※しょう数株主権の、しょう集・閲覧・解任は3%以上     解散請求権 総株主の議決権または発行済み株式の10%以上  

再生計画案と更生計画案の可決要件

        中小企業診断士試験 経営法務 再生計画案と更生計画案の可決要件について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 再生計画案と更生計画案の可決要件

再生計画案の可決要件 過半数の同意かつ総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意   更生計画案の可決要件 総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意  

中小企業診断士試験 経営法務 新株発行(募集株式の発行)3パターン

        中小企業診断士試験 経営法務 新株発行(募集株式の発行)3パターンついて書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 新株の発行(募集株式の発行)3パターン

1.株主割当て 既存株主に対して ※取締役会決議 2.第三者割当て 特定の者に対して ※取締役会決議 ※有利発行は特別決議 3.募集(公募) 不特定多数の者に対して ※取締役会決議 ※有利発行は特別決議

中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割

        中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 簡易吸収分割

分割会社は、承継会社に承継させる資産の帳簿価格の合計が、資産の五分の一を超えない場合、簡易手続きが可能で株主総会は不要。   ※吸収分割は既存の会社が権利義務を承継する。    

中小企業診断士試験 経営法務 民法組合と有限責任事業組合

        中小企業診断士試験 経営法務 民法組合と有限責任事業組合について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 民法組合と有限責任事業組合

民法組合 法人格なし 法的性格は契約 無限責任 構成員課税 構成員2人以上 登記なし ※各当事者が出資をして共同で事業を行う。   有限責任事業組合 法人格なし 法的性格は契約 有限責任 構成員課税 構成員2人以上 登記必要(対抗要件)    

中小企業診断士試験 経営法務 ウィーン売買条

        中小企業診断士試験 経営法務 ウィーン売買条約について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 ウィーン売買条約

ウィーン売買条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約・CISG) 到達主義を採用 日本は2008年に加盟    

中小企業診断士試験 経営法務 会社設立の流れ(募集設立の場合)

        中小企業診断士試験 経営法務 会社設立の流れ(募集設立の場合)について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 会社設立の流れ(募集設立の場合)

1.基本事項の決定
2.定款作成
3.公証役場での公証人による認証
4.発起人による株式引受
5.残りの株式の出資金払込
6.創立総会 取締役や監査役の選任
7.設立手続きの調査報告
8.設立登記
9.会社設立
   

中小企業診断士試験 経営法務 全部取得条項付種類株式

        中小企業診断士試験 経営法務 全部取得条項付種類株式について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 全部取得条項付種類株式

・対価を払わずに強制的に取得して、全て消却することにより、100%減資と同じ効果を得る事ができる。 ・株主総会の特別決議が必要