中小企業診断士試験 経営法務 仮通常実施権と仮専用実施権

        中小企業診断士試験 経営法務 仮通常実施権と仮専用実施権について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 仮通常実施権と仮専用実施権

仮通常実施権があるのは、実用新案・特許・意匠   仮専用実施権があるのは、特許権のみ    

中小企業診断士試験 経営法務 社債

        中小企業診断士試験 経営法務 社債について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 社債について

社債は、有限会社や持分会社も発行できる。 社債権者集会の決議は、裁判所の認可により効力が発生する。 新株予約権や新株予約権付社債は、株式会社しか発行できない。    

中小企業診断士試験 経営法務 単元株

        中小企業診断士試験 経営法務 単元株について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 単元株

定めた1単元の株式に1議決権 ・減らしたり廃止するには取締役の決定 ・増やすには特別決議上限1,000及び発行済み株式総数の200分の1    

中小企業診断士試験 経営法務 財産引受と事後設立

        中小企業診断士試験 経営法務 財産引受と事後設立について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 財産引受と事後設立

財産引受 株式会社の成立を条件として、成立後に営業用財産を譲受ける約束をする事   事後設立 株式会社成立後2年以内に、純資産の5分の1超の対価で、成立前から存在する財産を取得する事    

中小企業診断士試験 経営法務 新株予約権の発行

        中小企業診断士試験 経営法務 新株予約権の発行について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 新株予約権の発行

新株予約権の発行   株式譲渡制限会社の場合 株主総会特別決議が必要   公開会社の場合 取締役会決議が必要 第三者に対する有利発行の場合は、株主総会特別決議が必要    

中小企業診断士試験 経営法務 大会社

        中小企業診断士試験 経営法務 大会社について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 大会社

大会社は資本金5億円以上負債200億円以上 公開会社かつ大会社取締役会会計監査人の設置義務がある。 また、委員会設置会社または監査役会設置会社の形態にする必要がある。    

中小企業診断士試験 経営法務 要物契約

        中小企業診断士試験 経営法務 要物契約について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 要物契約

要物契約(ようぶつけいやく)3つ 契約の成立に、当事者の合意だけでなく目的物の引き渡しなどの給付を必要とする契約。   1.消費貸借 借り主が貸し主から金銭や米麦などを受け取り、のちにこれと同種・同等・同量の物を返還する契約。   2.使用貸借  他人の物を借りて無償で使用収益した後にその物を返還する契約。   3.寄託(きたく) 当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。受寄者がその物を受け取ることによって成立する。   ※引用 大辞林   諾成契約(だくせいけいやく)は合意のみで成立。    

中小企業診断士試験 経営法務 相続

        中小企業診断士試験 経営法務 相続について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 相続

消極財産(マイナスの財産)の相続を拒否するには、相続開始を知ってから3ヵ月以内に手続きが必要。消極財産は遺産分割の対象にならない。 ・単純承認は、権利義務を無限に承継する。 ・限定承認は、相続により得た権利の範囲内で義務を負う。 ・包括契約(一般承継)は、財産及び義務を一括して承継すること。 ・遺留分とは、相続人に保証されている最低限の相続財産兄弟姉妹には認められない。