中小企業診断士試験 経営法務 相続

        中小企業診断士試験 経営法務 相続について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 相続

消極財産(マイナスの財産)の相続を拒否するには、相続開始を知ってから3ヵ月以内に手続きが必要。消極財産は遺産分割の対象にならない。 ・単純承認は、権利義務を無限に承継する。 ・限定承認は、相続により得た権利の範囲内で義務を負う。 ・包括契約(一般承継)は、財産及び義務を一括して承継すること。 ・遺留分とは、相続人に保証されている最低限の相続財産兄弟姉妹には認められない。    

中小企業診断士試験 経営法務 実用新案権

        中小企業診断士試験 経営法務 実用新案権について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 実用新案権

・自然法則を利用した技術的思想の創作で物品の形状、構造又は組合せに係るもの ・考案の保護及び利用を図るのが目的 ・高度である必要はなく小発明で良い ・出願時に図面必須 ・登録要件として産業上利用可能性、新規性、進歩性など ・審査は無審査主義 ・存続期間は出願から10年 ・実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案登録出願から3年以内であれば可能 ・移転やライセンスが可能 ・権利侵害者に対する損害賠償などの請求は、実用新案技術評価書を提示して警告する必要がある。    

中小企業診断士試験 経営法務 株主代表訴訟制度

        中小企業診断士試験 経営法務 株主代表訴訟制度について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 株主代表訴訟制度

株主が株式会社に代わって、任務を怠って会社に損害を与えた役員等に対して、損害賠償請求をする事が出来る制度。 請求日から60日以内に株式会社が訴えを起こさない場合、株主が株式会社に代わって、損害賠償請求をする事が出来る。 公開会社の場合は、6ヵ月前から引き続き株式を有する株主。  

中小企業診断士試験 経営法務 公開会社の、発行済株式総数と発行可能株式総数の関係

        中小企業診断士試験 経営法務 公開会社の、発行済株式総数と発行可能株式総数の関係について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 公開会社の、発行済株式総数と発行可能株式総数の関係

公開会社の、発行済株式総数と発行可能株式総数の関係   発行済株式総数×4≧発行可能株式総数   ※可能は済みの4倍以下  

中小企業診断士試験 経営法務 委員会設置会社

        中小企業診断士試験 経営法務 委員会設置会社について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 委員会設置会社

指名委員会、監査委員会、報酬委員会の全てを置く株式会社のこと。 委員会は3人以上の取締役により組織される。   取締役会執行役・代表執行役会計監査人を必ず置かなければならない。   代表取締役(代表執行役が代表するため)、監査役置く事は出来ない。    

中小企業診断士試験 経営法務 知的財産権の存続期間

        中小企業診断士試験 中小企業診断士試験 経営法務 知的財産権の存続期間について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 知的財産権の存続期間

1.実用新案権(出願から10年) 2.特許権(出願から20年) 3.商標権(公表から10年) 4.意匠権(公表から20年) 5.著作権(著作者の生存中および死後50年 ※映画は公表後70年)    

中小企業診断士試験 経営法務 取締役、監査役、会計参与、会計監査人

        中小企業診断士試験 経営法務 取締役、監査役、会計参与、会計監査人について書こうと思います。    

中小企業診断士試験 経営法務 取締役、監査役、会計参与、会計監査人

取締役 ・任期 原則2年    監査役 ・任期 原則4年 ・解任は株主総会の特別決議   会計参与 ・任期 原則2年 ・資格 税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人   会計監査人 ・任期 原則1年 ・資格 公認会計士 監査法人 株式会社の役員ではない