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中小企業診断士試験 経営法務 要物契約
要物契約(ようぶつけいやく)3つ 契約の成立に、当事者の合意だけでなく目的物の引き渡しなどの給付を必要とする契約。 1.消費貸借 借り主が貸し主から金銭や米麦などを受け取り、のちにこれと同種・同等・同量の物を返還する契約。 2.使用貸借 他人の物を借りて無償で使用収益した後にその物を返還する契約。 3.寄託(きたく) 当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。受寄者がその物を受け取ることによって成立する。 ※引用 大辞林 諾成契約(だくせいけいやく)は合意のみで成立。![](https://yasudasoken.jp/wp-content/themes/theme157/images/top.png)